パンデミック時の特許出願の権利を守るために

勤務医

特許宣言とは、特許出願に記載された各発明者が、出願に記載された発明の最初の発明者であることを表明するために署名しなければならない短い文章のことである。 これは、いわゆる発明者が実際に誰かから発明をコピーしたり盗んだりしていないことを表明するものです。

また、発明者は、特許出願の内容を確認し、理解していることを表明しなければなりません。 また、発明者は、関連する情報を特許庁に開示することに同意しなければなりません。

特許宣言の標準的な書式は 次のようなものです。 この宣言は、要約、背景説明、請求項、通常図面を含む特許出願全体の一部となります。

このような申告をせずに特許出願をすると、出願が拒絶されたり、遅延したり、放棄されたりすることがあります。

しかし、ある発明の権利を所有していても、実際の発明者が宣言書に署名することができない場合はどうしたらよいのでしょうか?

このようなことが起こるのは、さまざまな理由が考えられます。

特許発明の約8〜9割は、個人の発明家が自分の工房でいじくり回すのではなく、大企業の社員によって生み出されたものである。 通常、このような発明の権利は、雇用契約によって使用者に譲渡される。

しかし、発明者が解雇されるなどして、あまり好ましくない条件で退職した場合、特許出願の際に発明者が申告書を提出することを望まない場合があります。

特に最近はパンデミックの影響で、企業は発明者が使えないというリスクが高まっています。

出願人は、発明者が死亡している場合、法的能力がない場合(重病など)、真摯に努力しても見つからない場合、または宣言を拒否した場合に代理人宣言を提出することができます。

代筆者の署名は必須です。

  • 代用明細書の作成者及び発明者との関係を明らかにすること。
  • は、なぜ代筆が必要なのかを明記する。
  • 37 C.F.R. 64(e)に基づく罰則規定を遵守してください。
  • 実際の発明者を特定することができます。
  • 出願の内容(特許請求の範囲を含む)を検討し、理解すること。
  • 特許庁にすべての重要な情報を開示する義務があることを認識すること。

代用明細書を提出する際には、発明者とコンタクトを取り、正規の宣言を得るために行った全ての努力を記録することが重要である。 そのような文書には、電子メールやテキストメッセージのコピー、電子メールの配信領収書、郵便や宅配便の配達領収書のコピー、通信の配信を示すオンライン記録などが含まれる可能性があります。

特許権は、時間の経過や他の発明者が先に出願した場合などに失われることがあるため、宣言書の取得や代用文の提出など、早急に対応することが重要です。

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