バレット新最高裁判事、知財案件をどう裁くか?
新最高裁判事Amy Coney Barrettは、知的財産権案件でどのような裁定を下すのか?
バレット判事はまだ48歳です。 最高裁判事の任期が終身であることを考えると、彼女は今後40年以上にわたって法律を解釈することになるかもしれない。 前任のルース・バーダー・ギンズバーグ氏は9月に87歳で死去した。
バレット判事は、これまでほとんどベンチで過ごしていない。 2017年から2020年まで米国第7巡回区控訴裁判所の裁判官を務めた。 それ以前は、ノートルダム大学ロースクールの教授として、憲法と民事訴訟法を教えていました。
バレット判事は公聴会で、上院司法委員会の知的財産小委員会の委員長であるThom Tillis上院議員(ノースカロライナ州選出)から、知的財産法に関する見解を問われました。
[an] 知的財産と特許法の資格に関する委員会で取り上げられた分野に移動します。 私は小委員会の議長として、アメリカのイノベーション経済の知的財産を保護することに大きな関心を持っています。 私たちが世界のリーダーであることに疑問の余地はありません。 しかし、近年、特許適格性に踏み込んだ最高裁判例が多く、実に水を差すような意見が相次いでいる(具体的な判例を挙げないが、おそらくMayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc, 132 S. Ct. 1289 (2012) を指している)。 株式会社アリス Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l., 134 S. Ct. 2347 (2014))を参照。 そして、場合によっては、その決断には賛成だが、そこに至るまでの方法論が心配になることもある。 そこで、皆さんの感想が気になるところです。 私の委員会では、超党派の支持が得られれば破棄できる可能性のある具体的な事例について話をし、現在その議論を行っているところです。 しかし、特許の適格性に関する最高裁の判決については、どのようにお考えでしょうか。 また、裁判所は、少なくとも彼らが意見に達するために使用する方法を明確にするために戻って行くべきだと思いますか?
バレットは次のように答えた。
ですから、特定のケースについてコメントすることなく、実は完全に正直に告白しなければならないのですが、特許の適格性においてどのような特定のケースを考えているのか、思いつきません。 しかし、これらのケースについてコメントするまでもなく、意思決定の明確化は常に裁判所が目指すべきものである、と言えると思います。 また、第7巡回区では、下級審の裁判所や、法律を遵守して行動しようとする人々に良い指針を与えることができるかどうか、意見を書く際に気を配るようにしています。 ですから、この文脈では確かに明瞭さが美徳であると思います。
Tillis議員がフォローした。
著作権法およびテクノロジーも、私たちがかなり力を入れている分野です。 現在の法律はTikTokの世界におけるMySpaceの法律だ」と言った証人がいたような気がします。 いろいろな変化があったんですね。 そして、私たちは、より明確で、より保護された形で前進する必要があると感じています。 最高裁は、著作権法がカメラ、プレーヤーピアノ、動画、そしてインターネットに対応したいくつかの技術など、新しい技術をカバーするかどうかという問題に、1世紀以上かけて回答してきました。 これらの問いに答えるのに、最高裁が最適の機関だとお考えですか、それとも議会が果たすべき役割でしょうか。
それに対して、バレットはこう答えた。
あなたが指摘されていることのほとんどは、ポリシーの問題のように思えます。 このような問題は、裁判所が決める政策ではなく、民主的に選ばれた機関である立法府が取り組むのが最善であるように思われます。
バレット裁判官の長い学歴と短い司法記録を調べると、知的財産問題に対する彼女の性格について不明な点が多くある。 しかし、彼女がテクスト主義へのこだわりから導かれる可能性は高い。
Sullivan v.の場合。 Flora, Inc., 936 F.3d 562 (7th Cir. 2019), Barrettは、1つの著作権申請で複数の画像が登録されている場合の「作品」の構成に関する原告作家の著作権侵害訴訟の棄却を肯定する第7巡回区全員一致の判決に参加しました。 Sullivan事件は、多数の個別イラストの使用許諾に対する違反の申し立てで、「作品」の定義が法定損害賠償額の決定に役立つため、重要な意味を持ちました。
別の著作権事件であるVernon v.CBS Television Studios, Case No. 18-2795 (7th Cir. Apr 12, 2019) では、当時のバレット判事が、テレビ番組の脚本の侵害とされる要素は、"scene a faire" 時には "やらねばならないシーン" と訳されて知られる保護されない要素であるというパネル判断に参加しました。 興味深いことに、Scene a fairedoctrineは、最高裁で審理され判決を待っているGoogle LLC v. Oracle Am., Inc.の巨大事件(No.18-956)でも一定の役割を果たしている。 バレット判事がこの事件の意見に加わることはないだろうが、シーン・ア・フェール・ドクトリンは、著作権保護がソフトウェア・インターフェースに及ぶかどうかの判断において、興味深い部分として取り上げられるかもしれない。
ブルームバーグ・ローによる。
全体として、バレットの意見書は、知的財産権所有者や訴えられた侵害者に明確に有利なものではありませんでした。 明確な結果が出た5件の商標および企業秘密事件において、バレットは3回所有者に、2回侵害者とされる被告に投票しました。 バレットは、明確な勝者・敗者が存在しない知的財産事件の判決文を書いたり、判決文に加わったりして、両者に部分的な勝利をもたらしました。
もちろん、特定の事件や法律分野での裁判官の判決を正確に予測することは不可能かもしれません。 しかし、バレット判事には、公聴会での上院議員の質問に対する回答で繰り返し述べていたように、下級審や個人の指針となる明確な意見を書きたいという公言の通りであってほしいものである。