デザイン特許の自明性についての連邦巡回控訴裁の判決について

米連邦巡回控訴裁判所(以下、CAFC)は、フェンダーデザイン特許が自明でないとする特許審判部(PTAB)の認定を支持しました。

事件は、LKQ Corporation v. GM Global Technology Operationsです。

GMは、"車両フロントフェンダーの装飾デザイン "に関する米国特許D797,625を所有しています。

LKQでは、GM製車両のフロントフェンダーをはじめ、ほとんどの車種に対応した自動車ボディ補修部品を販売しています。

裁判所が指摘したとおりです。

GMとLKQはこれまでライセンス契約を結んでおり、LKQはGMの多くのデザイン特許のライセンスを付与されていました。 ライセンス契約は、更新交渉の決裂により2022年2月に失効し、その後、GMはLKQのビジネスパートナーに対して、現在ライセンスされていないLKQの部品が自社の特許を侵害していると主張する書簡を送付しました。

LKQは、GM特許が米国特許D773,340(「Lian」)に先んじられ、Lian単独または2010年Hyundai Tucsonのフェンダーデザインとの組み合わせで自明であったと主張し、パート間審査を申し立てた。

PTABは、LKQが、'625特許が有効出願日前に先取りされていたこと、または自明であったことを証拠の優越によって証明しなかったと結論付けた。

35 U.S.C. 103 に基づいています、

の特許を取得しました。 にかかわらず、請求項に係る発明を取得することができない。 請求項に係る発明が102条に規定されるように同一に開示されていない場合、その相違点 請求項に係る発明と先行技術とは、そのようなものである。 請求項に係る発明は、全体として、請求項に係る発明が属する技術分野における通常の知識を有する者にとって、請求項に係る発明の 有効出願日前に明白であったであろう。

"自明性 "は、実用新案と同様に意匠特許にも適用されます。

Durling v. Spectrum Furniture Co., Inc., 101 F.3d 100 (Fed. Cir. 1996)のケースは、デザイン特許の自明性に関するテストを示している。 裁判所が議論した通りです:

まず、ローゼン文献とも呼ばれる一次文献が、クレームされたデザインと「基本的に同じ」特徴を持つものとして存在するかどうかを、デザイン全体としての視覚的印象を見極めることによって判断する必要があります。 ... 次に、満足のいく一次引用文献が存在する場合、裁判所は、通常のデザイナーが一次引用文献を修正して、クレームされたデザインと同じ全体的な視覚的外観を持つデザインを作成したかどうかを検討しなければなりません。 ... このテストは、挑戦者が複数の参考文献から特徴を選んで全く新しいものを作り、元のデザインの全体的な視覚的印象を根本的に変えてしまうことを防ぐためのものです。

PTABは、「通常の観察者」には、交換用フェンダーを購入する小売消費者と商用交換部品購入者の両方が含まれると判断した。

PTABは、GM意匠とLian文献との間には、いくつかの類似点があるものの、以下のような重要な相違点もあると結論づけた:

(1)ホイールアーチの形状や終端部、
(2)ドアのカットライン、
(3)突出した部分、
(4)造形である、
(5) 第1および第2の折り目、
(6) 変曲線(すなわち、第3の折り目)、及び。
(7) 凹み線。

PTABは、これらの違いが、GMフェンダーの "滑らかで曲線的な全体の外観 "に対して、Lianフェンダーの "実質的に直線的で角度のあるライン "という、デザインにおける異なる全体の外観の要因になっていると判断しました。

PTABは、普通の観察者がLianのフェンダーをGMのフェンダーだと勘違いして購入することはないだろうと結論づけた。

したがって、裁判所は、LKQがGMフェンダー特許が引用文献に対して自明であったことを示さないというPTABの結論を支持した。

カテゴリー: 特許