ソフトウェアクレームは、機能改善に関するものであれば、特許として認められる。

米連邦巡回控訴裁は、無線通信に関する特許クレームは抽象的であり、特許性がないとした連邦裁判所の判決を覆した。

Mentone Solutions LLC v. Digi International Inc. . は、「一般的なパケット無線システムにおける動的なリソース割り当てに関する」特許を扱ったものです。

Mentoneは侵害訴訟を起こし、被告は、特許請求の範囲は35 U.S.C. § 101に基づき特許不適格であると主張し、却下を申し立てました。

「新規で有用な製法、機械、製造、物質構成、またはそれらの新規で有用な改良を発明または発見した者は、特許を取得することができる」。

米国最高裁のAlice Corp. v. CLS Bank Int'l判決では、「自然法則、自然現象、抽象的アイデアは特許の対象ではない」とされています。

連邦地裁は、問題のクレームは「USFを受信し、適切なタイムスロットの間にデータを送信するという抽象的なアイデアに向けられている」ため、特許不適格であるとし、棄却の申し立てを認めた。

また、地裁はこう言っている。

シフトされたアップリンク状態フラグと「抽象的なアイデア、機能的な制限、その他何でも」を組み合わせたものは、抽象的なアイデアに対するクレームを大きく上回るものではありません。

"USF "とは、"アップリンクの状態 "を意味する。 裁判所が説明したように、この特許は "一般的なパケット無線システムにおける動的なリソース割り当てに関するもの "である。

回路裁判所の説明の通りです。

それらのシステムでは、多数の移動局がパケットデータチャネル(PDCH)と呼ばれる物理リンクを通じて、1つのネットワークと通信します。....移動局がネットワークから情報を受信するときはダウンリンク(DL)通信を行い、移動局がネットワークに情報を送信するときはアップリンク(UL)通信を行う.........。これらの移動局は、それぞれ8つのタイムスロットに分割された時間枠の中で通信を行う。

この特許では、2つの制約があることが確認された。

まず、"移動局は受信状態から送信状態、またはその逆の切り替えを瞬時に行うことができない"。...このターンアラウンドタイムは、特定の測定を行うために必要な時間と共に、特定のマルチスロットパターンが機能することを妨げる。...

第二に、拡張動的割り当て方式を用いたシステムでは、有効なUSFを受信した下りリンクスロットと送信を開始する上りリンクスロットとの間に一定の関係があり、ある下りリンクタイムスロットで移動局が有効なUSFを受信することは、対応する上りリンクスロットでの送信を開始できることを示します。

本願発明は、後者の制約に着目したものである。

これは、「特定のクラスの移動局に対して、下りリンクの割り当て信号[sic] とその後の上りリンク送信のタイミングの固定関係を変更する」ことによって、これまで制限されていたマルチスロット構成に移動局がアクセスすることを可能にするものです。

回路裁判所はこう結論づけた。

請求項5は、拡張帯域幅割り当てを使用して、特定のクラスの移動局に対して追加のマルチスロット構成を許可するという、コンピュータ機能の特許適格な改良に関するものである。 この機能は、ダウンリンクの割り当て信号(タイムスロットでのUSFの受信)とその後のアップリンクの送信のタイミングの固定関係を壊すシフトUSFを使用することによって追加されます。

したがって、「クレームは、コンピュータ上で実行される一般化されたステップを単に記載したものではない」ので、特許適格性がある。

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