サーバーがあるところで訴えられる。Netflixからの教訓
先日、連邦判事から、Netflixはテキサス州東部地区でサーバーを使用しているため、同地区で提訴される可能性があるとの見解が示された。
のケースは CA, Inc. v. Netflix, Inc. . は、NetflixがCAの特許を侵害しているかどうかをめぐる紛争である。 中でも、テキサス州で審理するか、カリフォルニア州北部地区(Netflix社の所在地)で審理するかを巡って、両者が争っています。
CAは、テキサス州東部地区でNetflixを訴えた。 ヒューストン・クロニクル紙が指摘している通りです。
2020年の最初の6カ月間にテキサス州で企業や個人が提出した特許の苦情は747件で、前年比2倍、今年に入ってからは他州の2倍となっています。
ブルームバーグによると、"東部地区は、国内の他の裁判所よりも特許権者に有利であるとの評判がある "という。
JD Supraの説明の通りです。
テキサス州東部地区は、長年にわたり、何千もの特許権者、特に非実務担当者の原告にとって最適な裁判地でした。 2015年、東部地区(2,500件以上)では、次に特許訴訟の提起件数が多いデラウェア地区(550件未満)の4倍以上の特許訴訟が提起されています。 しかし、2017年に最高裁がTCハートランドで判決を出し、侵害者とされる者を物理的な存在する場所か法人設立の州で訴えることを義務付けるなど、特許訴訟の裁判地要件を大幅に強化したことで状況は一変しました。 これにより、被告が物理的に存在しない地区で訴訟を起こすことが難しくなったのです。
しかし、特許法の経験があるアラン・D・オルブライト判事がテキサス州西部地区の裁判官に就任してからは、再びテキサス州が大人気となった。
ブルームバーグが指摘するように
テキサス州西部地区連邦地方裁判所ウェーコ支部は、テクノロジー企業がオースティンにオフィスを構えるようになったことから、特許訴訟の場として人気を集めています。 この部門の1人の裁判官であるアラン・D・オルブライトは、このようなケースを迅速に処理するためのルールを導入している。
米国特許法(28 U.S.C. § 1400(b))に基づくものです。
特許権侵害の民事訴訟は、被告が居住する司法管轄区、または被告が侵害行為を行い、通常かつ確立した事業所を有する司法管轄区において提起することができます。
Netflixは、テキサスの訴訟を却下させるか、少なくともカリフォルニア州北部地区に移送させようとしました。
Netflixは当然世界中に加入者がいるが、どこで「ビジネス」をしていると言えるのだろうか。
裁判所が指摘したとおりです。
事業所」には「不動産の所有権または不動産の賃借権」は必要なく、「賃貸の棚スペースやラックスペースは、法令上の『場所』として機能することができる」とされています。
また
通常かつ確立された事業所による§1400(b)の裁判地については、「(1)地区内に物理的な場所があること、(2)通常かつ確立された事業所であること、(3) 被告の場所であること」である。
裁判所は、被告であるネットフリックスに注目しました。
は、「オープンコネクト」と呼ばれるコンテンツ配信ネットワークを使用して、被告のコンテンツを、本地区を含む世界中の加入者に配信しています。 Open Connectの構成要素は、「Open Connect Appliances」(以下、OCA)と呼ばれるNetflixの動画コンテンツを保存するカスタムサーバーである。 ... 被告は、全世界の重要なNetflix市場にOCAを設置し、現地のインターネットサービスプロバイダー(以下「ISP」)に直接OCAを提供することにより、映像コンテンツのローカライズを行っています。 ...被告はサーバーハードウェアを提供し、ISPは電力、スペース、接続性を提供する.... 被告は、ISPと契約し、そのISPとともにOCAを本区の物理的施設に設置し、被告は、"OCAを監視、更新、維持し、特定のビデオコンテンツを供給することによって "OCAの管理を保持する。
裁判所はこう結論づけた。
利便性移転の分析では、ほとんどの要因が移転に不利に働くか、中立的である。 したがって、被告は、カリフォルニア州北部地区がテキサス州東部地区より「明らかに便利」であることを示す責任を果たしていない。