オープンAIが商標差し止め命令を勝ち取る

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カリフォルニア州連邦裁判所は 判決を下した。 マイクロソフト社のOpenAIと混同される可能性があるとして、シリコンバレーの起業家が「OpenAI」という商標を使用してはならないとの判決を下した。

生成型人工知能(AI)ツールChatGPTなどの創始者であるOpenAI社は、被告のガイ・ラヴィーン氏と彼の会社Open Artificial Intelligence社に対して商標権侵害訴訟を起こした。

原告は商標OpenAI(スペースなし)を使用し、被告はOpen AI(スペースあり)を使用している。

商標の上級使用者が誰であるかについて、両当事者の意見は食い違っている。

原告は、被告による標章の使用禁止を求める仮処分を求めた。

裁判所が指摘したとおりです。

原告の商標は、おそらく現在使用されている最も有名な人工知能ツールに関連しており、瞬く間にどこにでもあるものとなった。 これとは対照的に、被告の商標は、本訴訟が始まる直前まで、せいぜい運営不能なウェブサイトに関連している。 したがって、原告だけがその商標に保護されるべき利益があることを示している。

裁判所が論じたように、原告のOpenAIは2015年12月に設立を発表し、その後、非常に人気のあるAI製品をいくつか発表している。 OpenAIのマークは、ウェブサイト、ソーシャルメディア、マーケティングなど、商品やサービスに関連して使用しています。 訴状を提出する前月、原告のサイトには1億8500万人の米国人訪問者があった。

被告ラヴィーンは2012年、AIを含む工学トピックに関する記事を提供するウェブサイト、Wikineering.orgを開発した。 彼は2015年、"Initial Collaboration Tool "と呼ばれるページで、サイトの一部にOpen AIのマークを付けたと主張している。 彼によれば、このページは2016年初めまで利用可能だったが、その記録は存在せず、ラヴィーンはその存在を裏付けるものを裁判所に提出できなかったという。

ラヴィーンは、自分が記憶しているページの見栄えのモックアップを提出した。 しかし、原告の専門家は、このページのコンテンツとされるものが「2017年の大学の教科書の内容とほぼ同じ」であることを示した。


オープンAI

2015年3月、ラヴィーンはOpen.aiというドメイン名を購入した。 このウェブサイトは、Open AIという言葉を使ったランディングページで構成され、"Open Industry Wide & Academia Wide Deep Learning Initiative "と称していた。 同サイトは2022年1月24日まで稼働していなかった。 その日、ラヴィーンは、原告のテキスト画像生成ツール『Dall-E 2』と競合する『Stable Diffusion』というテキスト画像生成ツールのサードパーティ製プラグインを追加した。

2015年12月11日、報道機関が原告の設立を報じた翌日の夜、ラヴィーンはOpen AI商標を少なくとも2015年3月25日から商業的に使用しているとして、主登録簿に登録申請した。

ラヴィーンはまた、原告のCEOであり共同設立者であるサム・アルトマンに手紙を書き、自分もAIプロジェクトに取り組んでいることを伝えた。 原告の社長兼共同設立者であるグレッグ・ブロックマンは、その直後にラヴィーンと面会したが、AI開発での協力という彼の提案を拒否した。 ブロックマンは、ラヴィーンが今後のプロジェクトの名称を変更すれば、Open.aiのドメインを購入すると申し出たが、ラヴィーンはこれを拒否した。

商標出願の却下

2016年3月、USPTOはラヴィーンの商標出願を却下し、彼がプレースホルダーのウェブサイトに提出した見本は、彼が商標を商業的に使用したことを示すものではないと判断した。

USPTOは、ラヴィーンの商標は「単なる記述的」であり、主登録には不適格であると判断した。 4ヵ月後、ラヴィーンはこの商標を補足登録した。

訴訟が起こされる少し前、ラヴィーンは自分のウェブサイトを原告のものと同じように作り直した。

原告は2016年9月に初めて米国特許商標庁(USPTO)に商標登録を試みた。

USPTOは、類似の「登録」商標が存在しないことを認めたが、被告ラヴィーンが先に出願した商標は「混同のおそれ」があるため「登録の障害となる可能性がある」と原告に警告した。

また、USPTOは、OpenAIという商標は「単なる記述的なもの」であると指摘した。

原告は登録を進めず、USPTOは2017年8月にこの出願を放棄したものとして閉鎖した。

数年後の2022年1月、原告は再びOpenAI商標の登録を試みたが、USPTOはまたしても "単なる記述的なもの "として拒絶した。 今回、原告はこの標章が「識別力を獲得」しており、したがって登録されるべきであるという証拠を提出した。

USPTOはこの請求を却下し、原告は5年間この商標を使用していたが、これは「出願商標は出願人の商品および/またはサービスを高度に記述するものであるため、獲得した識別力を示すには不十分である」と指摘した。

ラヴィーン氏がUSPTOに抗議状を送り、原告の商標が自身の商標と紛らわしいと主張した後、USPTOは原告の出願を暫定的に却下した。

2022年2月、アルトマンはOpen.aiのドメインと関連する知的財産(IP)の購入について再びラヴィーンに尋ねた。

ラヴィーンはそう答えた:

イーロン・マスクは2017年、テスラのドメインと商標に1100万ドルを支払った。 私たち2人が知っているように、OpenAIはテスラよりも大きくなる可能性を秘めており、いずれにせよ、比較的短期間で世界最大級の企業になるだろう。

しかし、ラヴィーンは「お金の使い道はない。個人としては、私はすでに裕福だ」。 その代わり、原告は購入代金を学術的な共同研究に寄付することを提案した。

原告はそんなことはしていない。

裁判所が記述したとおりです。

両当事者は以下の事項に同意する。 (i) 被告がUSPTOの補足登録簿に登録商標を有し、かつ (ii) 両当事者の主登録簿への商標出願が却下された。 それにもかかわらず、原告は、商品またはサービスの提供において標章を実際に使用した最初の者であるため、シニアユーザーであると主張している。 被告は2015年3月以降、商業的に標章を使用していると反論している。 さらに、被告らは、USPTOが被告らの商標を補足登録簿に掲載した後、USPTOが原告の商標出願を被告らの商標と紛らわしいとして却下したことなどから、原告には被告らの使用について十分な通知があったと主張する。 被告は、この先行使用は決定的であると主張する。

裁判所は、中心的な争点は、どちらかの企業が商標に対するコモンロー上の権利を有していたかどうかであると指摘した:

商標の所有権を取得するためには、商標を最初に発明しただけでは不十分であり、また商標を最初に登録しただけでは不十分である。 従って、商標権を主張する当事者は、閾値である「商取引における使用」の要件を満たさなければならない。

ここで裁判所は、原告は次のように述べた。

は、ユーザーがその商標と製品を結びつけていること、その製品の広告にその商標を広範に使用していること、2015年12月からその商標を使用しており、この1年で、その商標は、世界とは言わないまでも、人工知能業界で最も認知された商標の1つになったことを実証している。

また、裁判所は、「証拠は、被告がその商標を登録したのは、真の商業目的ではなく、単にその権利を留保するためであったことを強く示唆している」と述べた。

裁判所は、衡平と公共の利益のバランスから、被告による標章の使用を差し止める仮処分が有利であると判断した。

カテゴリー: 商標, 訴訟