エリクソンとサムスンの法廷闘争が激化
Samsung Electronics Co.とEricsson Inc.の間のライセンスとロイヤリティの紛争は、いくつかの管轄区域にまたがる大規模な法的争いに発展しています。 それぞれが優位に立とうと行動を起こしている。アナリストは、最終的には和解の合意に至ると考えているが、そのプロセスは複雑で長くなり、長期化する可能性がある。
韓国とスウェーデンの企業は、特許やロイヤリティの支払いをめぐる法廷闘争にしばしば見舞われながら、ライセンス契約を結んできた歴史があります。 両社は2001年に携帯電話やネットワークに関する特許を対象としたライセンス契約を締結し、2007年にこの契約を更新しています。 その後、サムスンとエリクソンは、前者が支払うべきロイヤリティの額について合意することができませんでした。 Samsungは、2007年のライセンス契約に基づき、Galaxy S III、Galaxy Note、Galaxy Tab 7.7などをカバーするEricssonの特許を使用すると、最終的に数十億円を支払うことになると主張した。
2人は交渉を続けたが、ロイヤリティーのレートに関しては、どちらも譲らなかった。 2012年、Ericsonはサムスンを特許侵害でテキサス州に提訴しました。 その訴訟は、2014年に和解契約で終了しています。 この和解により、韓国企業はエリクソンに6億5,000万ドルと数年にわたるロイヤルティを支払いました。
2014年の契約が2019年に終わろうとしたとき、両社は新たな契約をめぐって交渉を開始した。 数ヶ月に及ぶ交渉の末、サムスンとエリクソンは契約をまとめることができませんでした。 それどころか、サムスンは事前通告なしに、2020年12月7日に中国の武漢中級人民法院に提訴してきた。
武漢の訴訟は、それらに対する世界的なロイヤリティレートを設定する判決を求めるものである。 武漢の裁判所は、ロイヤリティを低く設定することで知られています。 エリクソンは、2020年12月17日の提訴から10日後に、前述の提訴を知ったばかりです。
2020年12月29日、中国の裁判所は、4Gおよび5Gの標準必須特許(SEP)に関するグローバルな差止命令を出し、エリクソンが世界のどこでも公正、妥当、かつ非差別的(FRAND)なライセンス料の裁定を求めることを禁止しました。 武漢の命令は、どの訴訟当事者も中国に本社がないにもかかわらず、この事件の排他的管轄権を取ろうとするものである。 また、両当事者とも中国に法人格を有していません。 この問題については、最近、こちらで詳しく取り上げました。
携帯電話やエレクトロニクス業界では、FRAND制度は必要不可欠です。 FRANDは、グローバルな携帯電話接続を可能にするための基本的な構成要素です。 80億の相互接続を可能にします。 相互運用性を確保するためには、知的財産権保有者がクロスライセンス契約を結ぶことが必要です。 これらの契約は、ロイヤリティの関係で締結までに時間がかかることがあります。
武漢でのサムスンの提訴の通知を受ける前に、エリクソンは2020年12月11日にサムスンを相手取り、米国テキサス州東部地裁に提訴しています。 この訴訟では、韓国のエレクトロニクス企業が誠意ある交渉を行わず、FRAND条件で特許をライセンスしなかったと主張しています。 要するに、エリクソンは、サムスンがエリクソンの特許に対して不当に低い料金を支払うことを望んでいると主張したのです。
武漢の命令を手にして、サムスンは、エリクソンの訴訟を進めるために、テキサス州の裁判所の判決に管轄権を剥奪しようとしたのである。 しかし、米国のロドニー・ギルストラップ判事は、中国の裁判所の命令は米国の裁判には関係ないと判断した。 原則的に、中国が米国の裁判所にエリクソンの訴訟の審理を差し止める命令を出したことは、すでに中国の司法権を超えている。 武漢の裁判所は、中国国外にある他の裁判所に対して、前者の指示通りに行動するよう命令する権限はない。
また、ギルストラップ判事は、サムスンがエリクソンに対して別の法廷での救済を求めることを妨害することを認めることは、「不公平の極み(そして偽善)」であると、その命令の中で述べています。 公平性が要求されるため、双方に公平に戦う機会が与えられるべきである。
今年初めには、サムスンもエリクソンを米国国際貿易委員会(ITC)に提訴しています。 この訴訟は、エリクソンが同社の5Gネットワーク機器を輸入することを差し止めることを求めるものです。 韓国企業によると、エリクソンの基地局はサムスンの特許発明の多くを利用しているという。
フォーラム・ショッピングとフォーラム・ノンコンビニエンス
サムスンが中国・武漢の裁判所を選んだのは、当事者である両社とも中国と強い結びつきがないためで、奇妙なことです。 法廷不一致の原則に基づき、裁判所は、他の法廷または裁判所が訴訟を審理するのに適している場合、訴訟を却下することを選択することができます。
フォーラムが適切かつ適切であるためには、救済を求める当事者は、選択された裁判所との強いつながりを確立することを求めるべきである。 サムスンとエリクソンの場合、どちらも中国とのつながりが比較的弱い。 武漢にはライセンス交渉の担当者がおらず、それぞれ海外に拠点を持っている。 また、中国もトップ市場には入っていない。
このほか、サムスンは2年前に米連邦裁判所に提出した資料で、中国の裁判所には適正手続がなく、詮索好きで米国の司法制度と相反することがあると発言している。
にもかかわらず、サムスンの動きは当然のことであり、多くの多国籍企業(MNC)がしばしば追求していることである。 多国籍企業が関与するロイヤルティ紛争は、しばしばフォーラム・ショッピングにつながる。 それぞれ別の裁判所に提訴し、ある裁判所が有利な判決を出してくれることを期待する。 そうすることで、より良い条件で交渉することができるのです。 フォーラム・ショッピングは、一部の法域では訴訟棄却の根拠とされているが、国際的な場では適用されない。 禁止されているわけではありません。 これは、多国籍企業が自分たちに有利になるように採用する正当な戦略である。
エリクソンは、テキサス州の裁判所以外にも、米国ITC、ドイツ、ベルギー、オランダでもサムスンを携帯電話特許の侵害で提訴しています。
現在までに、エリクソンはサムスンに対し、テキサス州東部地区裁判所に計3件の訴訟を提起し、ITCにも3件の訴訟を提起しています。 また、エリクソンはドイツで4件、ベルギーとオランダでそれぞれ2件の訴訟を提起しています。 欧州のすべての訴訟において、SEPは争点になっていません。 いずれも特許の実施権の侵害を主張するものです。